会社の税金

償却資産税の取扱い

事業を営んでいると、個人の場合には所得税、法人の場合に法人税、そのほかにも消費税や源泉所得税、固定資産税など様々な税金の支払いがあります。

その中で償却資産税という税金をご存じでしょうか?

あまり馴染みのない税金かもしれませんが、償却資産税とは固定資産税の一種で個人事業主や法人が一定の固定資産を所有しているときにかかる地方税です。

今回は償却資産税の対象となる資産やその納付時期、申告方法などを見ていきたいと思います。(償却資産税とは、地方税のため各市区町村により詳細が異なりますが、今回は東京都23区の場合をみていきたいと思います。)

償却資産税の対象となる資産

償却資産税の対象となる資産とは、土地、家屋及び自動車等以外の事業用有形固定資産をいいます。ソフトウェアなどの無形固定資産は含まれません。

基本的には、1つあたりの取得価格が10万円以上で耐用年数が1年以上の有形固定資産が対象となります。

ただし、1つあたりの取得価格が10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産として計上した場合には、その計上した資産は償却資産税の対象にはなりません。

(税務上、取得価格が30万円未満で少額減価償却資産として計上した場合は、その資産は償却資産税の対象となるので注意が必要です。)

償却資産税の対象となる資産の具体例

法人や個人事業主が事業のために所有している有形固定資産が償却資産税の対象となるため数多くの資産が対象となりますが、その中でも比較的所有している場合が多いものも具体的に見ていきたいと思います。

パソコン、コピー機、エアコン、調理器具、暖房器具、洗濯設備、音響設備、陳列棚等(自動車は自動車税の対象となるため、償却資産税の対象には含まれません。)

 また、実際に使用していな未稼働の資産や遊休中の資産であっても、賦課期日(1月1日)において事業の用に供することができる状態にあるものは償却資産税の対象となります。

償却資産税の納付の対象となる者

法人または個人事業主で課税標準額の合計が150万円以上の場合には償却資産税の納付義務が発生します。課税標準額の合計が150万円未満の場合は納付の必要はありません。

また、償却資産税の課税標準額の判定は市町村ごとに行うため〇〇市で100万円、××市で100万円とそれぞれの市区町村で課税標準額が150万円未満の場合も償却資産税はかかりません。

償却資産税の申告時期と納付方法

毎年1月31日までに、同年1月1日時点で保有している資産を各都道府県へ申告します。そして、申告及び調査によって市区町村側で償却資産課税台帳が作成されます。この時に、償却資産課税台帳に不服がある場合は審議請求ができます。その後、同年6月ごろに税額が算出された納税通知書が送られてきます。

東京都では通常6月、9月、12月、翌年2月の4回が納期限となります。

償却資産税は法人税や所得税、消費税などのように納付する側(法人や個人事業主)が税額を計算するのではなく、市区町村側で納付額の計算が行われます。

償却資産税の注意点

いくつか償却資産税を申告する場合の注意点をみていきます。
①資産の課税標準額は税込計理の場合は税込み価格、税抜計理の場合は税抜価格となる。
②償却資産税は市町村ごとの申告・納付となるため複数の市町村に営業所や事務所がある場合は各市町村で申告・納付をする必要がある。

市区町村が作成する償却資産課税台帳に不服がある場合は審議請求ができるが、審議請求には期限があり、不服がある場合には、「その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」に審議請求をしなければならない。

今回は東京都23区の場合をみていきましたが、償却資産税は都道府県ごとの申告になりますので、実際に償却資産税について確認するときには、自分の申告する市区町村のホームページ等で確認するようにしましょう。

これまで、償却資産税の対象、申告から納付までの流れや償却資産税の注意点などについてみてきました。償却資産税は法人税や所得税、消費税などのように申告書を作成し納付税額を計算する必要はありませんが、保有している資産を報告するときに税込計理か税抜計理かによって申告する取得価格(課税標準額)が異なってきたり、償却資産課税台帳の不服の申出に期限があったりと、ほかの税とは違う注意点があります。 償却資産税についてよくわからないという場合は専門家に聞いてみてはいかがでしょうか

年末調整の仕組みと罰則について

年末調整を行う理由

給与の支払い者(会社)は、毎月の給与の支払時に源泉所得税の税額表に基づいて所得税を給与から徴収しています。

しかし、

①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動がある

②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月 の源泉徴収税額を修正することとされていない

③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること

などの理由により、毎月給与から源泉徴収している所得税の金額と給与所得者の年間の所得税額が一致しません。

そのため、年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき所得税額を正しく計算し、所得税を多く徴収している場合には還付を所得税額に足らない場合は徴収を行います。この一連の手続きを年末調整といいます。

年末調整の時期と期限

年末調整は年間の給与総額が確定した段階で行います。そのため、一般的には12月支給分の給与が確定してから年末調整を行います。

年末調整に関する源泉所得税の納付期限は、事業者が納期の特例の承認をうけていない場合は1月10日、納期の特例の承認を受けている場合は1月20日となります。

それぞれの納付期限までに年間の源泉所得税の計算・納付が完了していなければいけません。(なお、納期の特例の承認を受けるためには届出の提出が必要となります。)

年末調整の対象とならない者

原則として給与の支払いを受けている従業員(パート・アルバイトを含む)は年末調整の対象となりますが、年末調整をしない従業員もいます。

①給与の収入金額が2,000万円を超える人

②2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の勤務先で年末調整を行う人

③年の途中で退職した人

(ただし12月の給与支払い後退職した場合は、年末調整の対象となります。)

④「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しない人

年末調整で受けられる控除

次に、年末調整で適用される控除についてみていきます。所得控除はいくつかありますが、今回はその中でも比較的よく使われる控除を紹介していきます。

(控除については2021年10月時点の制度を参考にしております。)

基礎控除

本人の合計所得金額が2,500万円以下である場合に本人の所得金額の合計額から48万円を限度として、所得金額に応じた金額を控除できます。

基礎控除の適用を受けるには、会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。

配偶者控除

本人(合計所得金額1,000万円以下の人に限る。)に控除対象配偶者がいる場合に、本人の所得の合計額から38万円(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は48万円)を限度として、所得金額に応じた金額を控除できます。

配偶者特別控除

本人(合計所得金額1,000万円以下の人に限る。)が生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円超133万円以下の人に限る。)で配偶者控除を受けていない場合には、本人及びその配偶者の所得金額に応じた金額を控除できます。

扶養控除

本人に控除の対象となる扶養親族がいる場合は扶養控除が受けられます。扶養親族とは、本人と生計を一にする配偶者以外の親族又は児童及び老人のことをいいます。主に、生計を一にしている子供(年齢が16歳以上)や親、兄弟などが扶養親族の対象となります。

一般的な扶養親族の場合は、扶養親族一人当たり38万円の控除が受けられます。さらに、扶養親族の状況(扶養親族の年齢や同居の有無)などによって受けられる扶養控除の金額が変わってきます。

なお、所得税の場合は16歳以上の子供が扶養控除の対象となります。16歳未満の場合は扶養控除を受けることはできませんが、住民税の控除の対象とはなりますので扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」の欄に忘れずに16歳未満の扶養親族を記入しましょう。

①特定扶養親族

扶養親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合は控除される金額が63万円となります。

②老親扶養親族

扶養親族の年齢が70歳以上で、同居している場合は48万円、別居している場合は58万円が控除される金額となります。

障害者控除

本人、生計を一にする配偶者及び扶養親族が障害者に該当する場合は障害者控除を受けられます。障害の程度に応じて、一般の障害者は27万円、特別障害者は40万円、特別障害者で本人と同居している場合は75万円の控除が受けられます。障害者控除を受ける場合は障害者手帳などで障害の程度を確認しましょう。

また、障害者控除は扶養控除とは違い、16歳未満の子供でも適応されます。

ひとり親控除

本人がひとり親の場合には35万円の控除が受けられます。

保険料控除

本人が本年中に支払った保険料(生命保険及び介護医療保険、個人年金保険)を所得金額から控除できます。ただし、保険料控除には上限がありますのでご注意ください。

保険料控除の適用を受けるためには会社「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に記入をし、「給与所得者の保険料控除申告書」と「生命保険料控除証明書」を会社に提出する必要があります。

また、配偶者や扶養親族の保険料を支払っている場合には、配偶者や扶養親族名義の保険料も控除の対象となります。

地震保険料控除

本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財に対し本年中に支払った地震保険を所得金額から控除できます。ただし、控除できる上限は5万円で保険の目的が家屋や家財を保険の目的としている必要があります。そのため、自動車保険や家屋・家財以外の損害保険は地震保険料控除の対象とはなりません。

地震保険料控除の適用を受けるためには「給与所得者の保険料控除申告書」の「地震保険料控除」の欄に記入をし、「給与所得者の保険料控除申告書」と「損害保険料を支払ったことを証明する書類(損害保険会社が発行)」を会社に提出する必要があります。

社会保険料控除

本人が本年中に支払った社会保険料を所得金額から控除できます。生命保険料控除や地震保険料控除とは違い、控除の上限額はなく支払った社会保険料の全額が控除の対象になります。また、本人が配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合も、社会保険料控除の対象となります。

会社が社会保険に加入している場合は、会社が毎月社会保険を納めており、年末調整時に本年中に支払った社会保険料を合算して控除金額を算定します。そのため、従業員が申告書等に記載する必要はありません。

個人で国民健康保険や国民年金を支払っている場合や配偶者や扶養親族の社会保険料控除の適用を受ける場合は、本年中に支払った社会保険料を「給与所得者の保険料控除申告書」に記載して会社へ提出する必要があります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

よく住宅ローン控除と言われていますが、住宅ローン控除は正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。本人が住宅の購入もしくはリフォーム等の増改築を行った場合に、住宅借入金等(住宅ローン)の残高に応じて所得控除が受けられます。

ただし、住宅ローン控除の控除期間や控除額の計算方法、控除限度額などは住宅を購入した年によって異なりますのでご注意ください。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける初年度は本人が確定申告を行い、控除の適用を受ける2年目以降は年末調整で行うことができます。

2年目以降の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署長が発行)」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社へ提出する必要があります。

なお、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ納税を除く)は、年末調整では控除されないので、自分で確定申告をする必要があります。

年末調整に関する罰則

年末調整が遅れた場合

①従業員側の理由で年末調整が間に合わなかった・できなかった場合

従業員が扶養控除等(異動)申告書などを提出しないために会社側で年末調整が遅れたもしくはできなかった場合は、会社側では年末調整をせずに、従業員に自分で確定申告をしてもらうことになります。

従業員の書類の提出により年末調整が遅れた場合は、会社側に罰則等はありませんが、従業員が確定申告の申告期限(原則は翌年3月15日)までに確定申告を行わなかった場合には、その従業員に無申告加算税、延滞税が課せられる可能性があります。

(所得税の納付がある場合は、申告期間が翌年2月16日から3月15日までとなります。所得税の還付を受ける場合には翌年1月1日から5年間までならいつでも申告をして還付を受けることができます。)

②会社側の理由で年末調整が間に合わなかった場合

会社側の年末調整が遅れた場合には罰則等はありませんが、年末調整が遅れる場合には税務署へ連絡しておくことをおすすめします。

大幅に年末調整が遅れる場合には、各従業員に確定申告をしてもらう必要があります。

会社側の理由で年末調整が遅れた場合の罰則はありませんが、年末調整を行わなかった場合には会社側が罰則を受ける可能性があるので、期限に間に合わない場合でも必ず年末調整を行うようにしましょう。

年末調整を行わなかった場合

原則として、企業が年末調整を行う義務があると規定されています。

(所得税法第190条~193条)

企業側が年末調整を行わなかった場合には、

〇会社の代表者に対して10年以下の懲役または200万円以下の罰金

(もしくはこの両方)

〇会社に対して200万円以下の罰金

が課せられる可能性があります。

年末調整を行わなかった場合の罰則は会社側に課せられるもので、従業員には罰則等はありません。

以上、年末調整を行う理由や控除の内容、年末調整を行わなかった場合の罰則などについてみていきました。控除を受けられるかの判断が難しい場合もあると思います。自分が控除を受けられるか確認したい場合は経理担当者や税理士などの専門家に確認してみると良いのではないでしょうか。

(今回は、2021年10月時点の税制をもとに記事を作成しております。)

創立費と開業費の取扱い

法人として事業を始めようとするときに、法人の設立から実際に事業を開始するまでの間に法人の設立や開業準備のために様々な経費を支出することになると思います。
法人設立の登記料や登記のための手数料や事務所の家賃、事業で使う机やパソコンの購入なども開業する準備として必要となってくるでしょう。今回は、そんな事業を始めるまでの準備でかかっ た費用の会計処理の方法について紹介していきたいと思います。

法人が開業するときにかかった費用は、一般的に「創立費」と「開業費」という項目に計上されます。

まず、創立費とは「会社設立時の登記にかかる費用」のことをいいます。具体的には、印鑑の購入代、印鑑証明書の発行手数料、登記時の印紙代、定款作成のための代行手数料、定款の認証手数料などのことです。その他にも会社の設立(登記)に関わる費用は創立費に含まれます。

次に、開業費とは「会社設立後に事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」をいいます。会社を設立後、実際に事業を始めるまでに支出した費用が含まれます。具体的には、HPや広告等の宣伝費、事務用品や消耗品、事業のための交通費など開業のために支出した費用のことをいいます。

しかし、以下の①、②のものは開業費に含まれないので注意が必要です。

① 車やパソコンなどの備品で10万円以上のもの

備品等のうち、1つあたり10万円以上のものは開業費ではなく固定資産として貸借対照表上に計上して、減価償却をして費用として計上していきます。

② 毎月経常的に支払う社員の給与や水道光熱費

開業費とは、開業準備のために「特別に」支出する費用のことをいいます。そのため、開業後も毎月経常的に支出される社員の給与や水道光熱費などは開業費には含まれず、支出したときに経費として計上することになります。

創立費と開業費の具体的な違いは、創立費は法人の設立に関する支出であること、そして、開業費は会社設立後からの事業を開始するまでの支出であるという点です。

創立費は法人の設立に関する支出、一般的には法人の設立登記に関する費用のことをいいます。一方、開業費は会社設立後から事業開始までの支出とおおよその期間が定められていますが、その内容などはとくに決められていません。事業を開始するために支出した費用のうち、登記に関するもの以外は基本的にすべて開業費に含まれます。

次に、創立費と開業費の会計処理に考えていきます。

 創立費・開業費ともに、資産として貸借対照表の繰延資産の部に計上されます。会計上の償却期間は5年とされていますが、法人税法上は任意償却が可能となっています。

つまり、創立費も開業費も支出した金額の範囲内であれば、いつでも自由に償却(費用として計上)することができます。

法人の設立当初は、まだあまり利益が出ていないことも多いかと思います。法人を設立後、利益が出るようになってから創立費や開業費の償却をしても問題ありません。

基本的に法人が費用を支出したときには、支出した期に計上することが一般的ですが、開業費や創設費は繰延資産として計上でき、また償却も比較的自由にできる少し特殊な勘定科目と考えられます。そのため、創立費や開業費などを正しく計上できれば法人の節税効果も期待できます。

また、事業を開始する前の支出で創立費や開業費に含まれない費用(法人の設立前に支出した費用など)は、設立した期の経費として計上することができます。
ただし、創立費や開業費を法人の経費として計上するためには、レシートや領収書などの内容や金額等がわかる資料が必要となります。

ここまで、開業準備にかかる費用の会計処理についてみてきましたが、開業の準備中はなにかと支出も多く創立費や開業費の判断が難しかったり、また会計や経理以外にも多くの仕事があったりするかと思います。そこで、後になって開業時の創立費や開業費を繰延資産として計上しておけばよかったと後悔しないためにも、開業を考えている場合には、事前に専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか?

消費税にご用心2 ~消費税の納税義務~

個人事業者や法人などで商売を始めると、「売上が1千万円を越えると、消費税を払わなければいけない。」などということ聞いたことがある方は多いと思われます。

この消費税を納めなければいけない義務が「納税義務」といい、納税義務がある事業者を、「納税義務者」といいます。
この納税義務は、原則的には個人事業主の場合には事業をはじめてから2年間、法人の場合にはおおむね2事業年度(事業年度を変更している場合にはやや異なります。)については免除されています。
しかしながら、これには例外があります。

今回は消費税の納税義務の基本的な知識と、これから事業を始めたいという事業者の方や中小企業者の方にむけて、注意しなければいけない例外について大まかに説明していきます。消費税は非常に細かい話が多いので、どういうときに消費税の納税義務に注意をしなければいけないのかをお伝えできればとおもいます。

まず原則的な取り扱いを条文でみていきましょう。

消費税法5条引用(納税義務者)

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108_20180410_430AC0000000007#87

消費税法9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)

事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108_20180410_430AC0000000007#87

条文の中で使われている重要な用語として、課税売上高と、基準期間があります。細かい規定はあるのですが、簡単に一言でまとめると以下のようなものになるとここでは思ってください。

課税売上高とは・・・消費税が課される売上高

基準期間・・・個人事業者の前々年、法人の前々事業年度(事業年度の期間を変更していたりすると変わります。)

法律の条文ですので読み取りづらいとは思われますが、要約すると、消費税法5条では消費税がかかるような売上取引をおこなった事業者は消費税の納税義務がありますと定め、消費税法9条では事業者の基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合には免除すると定めているわけです。

つまりこの条文の規定により、個人事業者が事業をはじめたり、会社を設立した場合には、多くの場合には2年間ほどは納税義務が免除されます。

ここまで一般的にも知られているような知識ではないかと思われます。

ただし、例外があります。消費税法9条の末尾のこの部分です。


「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

では、その例外である、別段の定めとはどんなものがあるのでしょう。

  1. 課税事業者の選択
  2. 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
  3. 相続があった場合の納税義務の免除の特例
  4. 合併があった場合の納税義務の免除の特例
  5. 分割等があった場合の納税義務の免除の特例
  6. 吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例
  7. 新設法人の納税義務の免除の特例
  8. 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
  9. 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

こんなに沢山あります。

それぞれ簡単にではありますが、説明していきます。

1.課税事業者の選択

これは事業者が自ら選択して納税義務者となる場合をいいます。多額の仕入れや固定資産の購入や貿易取引を行う事業者は、消費税が還付される可能性が高まりますので、あえて納税義務者になることを選択する場合があります。納税義務者でない場合には、消費税は還付されません。
この規定の適用をうけた事業者は最短2年間ほど原則的には納税義務は免除されません。

またこの規定の適用をうけた期間中に、調査委対象固定資産(商品または製品などの棚卸資産以外のなどの固定資産や権利などで、一取引単価が税抜100万円以上のもの)を購入した場合には最短でも3年間ほど納税義務は免除されなくなります。

よくあるトラブル

税理士の変更や税理士との顧問契約をやめた際、課税事業者の選択をしていることを忘れていていたり、そもそも税理士とのコミュニケーション不足で知らされていなかったりして、課税事業者の選択をうけることをやめる手続きをとっておらず、消費税の納税義務の免除を受けることができなかった。

2.特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例

これは事業者の前年又はその前事業年度(前年又は前事業年度が7か月以下である場合には前々年又は前々事業年度)の開始から6ヵ月の期間の課税売上高が1千万円を超える場合に、その年または事業年度は消費税が免除をされないという規定です。

課税売上高の代わりに支払ったお給料の金額により1000万円を超えるかどうかを判定することができます。

よくあるトラブル

事業をはじめてみたら、想定以上に売上が上がっており、2年間の納税義務の免除をうけることができなくなってしまった。対象となる課税売上高を、お給料により判定することができるので、事業をはじめる段階で検証をすることで対策を講じることができる場合もあります。

3.相続があった場合の納税義務の免除の特例

 相続により事業を承継した個人事業者が、事業の承継元である故人(被相続人)の承継した事業について納税義務があることにより、その個人事業者が納税義務者となる可能性がある規定です。

4.合併があった場合の納税義務の免除の特例

 合併により事業を承継した合併法人(合併後も残る会社)が、事業の承継元である被合併法人(合併で消える会社)の承継した事業に納税義務があることにより、その合併法人が納税義務者となる可能性がある規定です。

5.分割等があった場合の納税義務の免除の特例

分割により事業を設立した新設分割子法人(分割により設立された会社)が、事業を分割した新設分割親法人(事業を分割した法人)の承継した事業に納税義務があることにより、納その新設分割子法人が税義務者となる可能性がある規定です。

6.吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例

吸収分割により事業を承継した分割承継法人(事業を吸収した会社)が、事業の承継元である分割法人(事業を承継した会社)の承継した事業に納税義務があることにより、分割承継法人が納税義務者となる可能性がある規定です。

7.新設法人の納税義務の免除の特例

  設立から2年以内の法人で、出資金や資本金額が1千万円以上となる場合には納税義務が免除されない規定です。
  またこの規定の適用をうけた期間中に、調査委対象固定資産(商品または製品などの棚卸資産以外のなどの固定資産や権利などで、一取引単価が税抜100万円以上のもの)を購入した場合には最短でも3年間ほど納税義務は免除されなくなります。

 よくあるトラブル

 豊富な自己資金1千万円を用意して事業をはじめようとしたにも関わらず、思いもよらず消費税の納税義務をおってしまった。

8.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

  設立から2年以内の法人で、その法人の株式の50%以上を保有する個人並びにその親族等やその個人が支配する他の法人などの基準期間相当期間(設立日や事業年度からおおよそ2年~3年前の期間)に消費税の対象となる売上取引が5億円を越える場合、その法人の納税義務は免除しないという規定。

よくあるトラブル

 新しい会社などをはじめて、2年間は納税義務が免除されるものと思っていたが、経営者の事業の経営成績がよく納税義務の免除をうけることができなくなっていた。

9.高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

 事業者が納税義務の免除されない期間に、商品製品などの棚卸資産を含み、固定資産や権利、自分で建築した建物や構築物で、一取引または一つの成果物が1千万円を超えるものを購入した場合には、その購入した日の属する年や事業年度から3年間程度は納税義務が免除されない規定です。

よくあるトラブル

 事業の開始直後に大量の仕入れや固定資産の購入で、消費税の還付をうけたら、すぐに消費税の免除を受ける予定だったが、この規定により消費税が免除されないことが後になってわかってしまい、資金繰りが厳しくなってしまった。

まとめ

消費税の納税義務が免除されない規定を列挙していきました。

事業を始めたばかりの会社や中小企業にとって特に気をつけなければいけないのは・・・

  • 課税事業者の選択
  • 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
  • 新設法人の納税義務の免除の特例
  • 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
  • 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

この4つではないでしょうか。

場合によっては思わぬ納税義務あるいは納税義務者になったほうがよかったなどということが起きかねません。ご商売の状況や会社の設立時の株も保有状況などについてしっかりと相談にのってくれる税理士を探しましょう。

消費税にご用心 ~消費税の基本的な仕組み~

個人で事業をされている個人事業者や法人として会社を経営されている経営者の皆様であれば商売をしていれば消費税を支払わなければならないということをご存じではなかろうかと思います。

消費税は平成元年4月1日より導入され、大小さまざまな改正を経て、すでに30年以上が経過しています。消費税の導入の目的は、当時から予想されていた高齢化社会にそなえた財源の確保や、所得税や法人税とは異なり取引そのものに課税するため税収の確保がしやすいというものでした。当初は3%程度でしたが、今ではそれも10%となり、今後も伸びていく予想です。

消費税は税法の中でも特異な存在です。それは税の負担者は消費者の方々ですが、実際に消費税を納める納税義務者は商売をしている事業者や会社です。

つまり消費税は、消費者からお預かりした税金を事業者や会社が納税義務者として支払うことで成り立っています。

消費税はこのような特殊な背景があるため税の世界に関りのない方々が個別に税法の条文をみてもなかなか正解にたどり着けない厄介な税法です。

消費税の対象

消費税は国内における消費に対して負担を求める税金です。会社や個人の事業者などが行う商品の販売、資産の貸付、サービスの提供などで代金を支払うことに税金を課すことで、最終的に消費者が消費税を支払う仕組みになっています。

ですので、単純にお金を貸したり、物や金銭を無償で貸したり、あるいは損害賠償金などでお金をもらったりする場合には消費税は課されません。

とはいえ、大体の経済活動は消費税の対象になるのはおわかりになると思います。このように広く消費税の対象をとらえつつ、国では消費税を課税することがそぐわないものや社会的な要請に配慮して限定的に消費税を課さない取引(非課税取引)や外国との国際的なやりとりで2重の税負担とならないように消費税を免除する取引(輸出免税取引)などにより部分的に消費税をとらない又は免除することで様々な調整をとっているのが、現状の消費税という法律の成り立ちです。

仕入税額控除

消費税を負担するのは一般消費者ですべての国民ですが、それを国に納めるのは商売をしている個人事業者や法人である会社などの事業者です。商品代金に消費税を上乗せすることで、事業者が消費税を国民の消費税を預かり、代わりに国に消費税を納めます。

とはいえ、商売のすべてに消費税を課していくだけだと、消費税は膨大に膨れ上がっていきます。

このようなことを防ぐために、仕入税額控除という仕組みを取り入れて、消費者に対する税の過大な負担をしないようにしています。(税の累積性の排除)

仕入税額控除とは、事業者が売上に課された消費税から、仕入れや経費などに課された消費税部分を控除するという仕組です。

消費税法における売上・仕入

消費税法における売上と仕入は、基本的には表裏一体の関係にあります。

①売上→資産の譲渡、貸付、役務の提供

②仕入→資産の譲受け、借り受け、役務の提供を受ける

 消費税には全額控除方式、個別対応方式および簡易課税という税額計算方式があり、それぞれによって売上仕入取引の取り扱いがかなり変わってしまいます。
 法人税や所得税、それらの利益の計算をするための会計などのように画一的な区別はせず、取引ごとの態様が非常に重要です。

 消費税という税金どういうものであるか、大きな枠組みを説明させていただきました。
 消費税は細かい論点が山積しており、かつ大きな損失を受けかねない税金です。商売をされている方にとって厄介な論点ではないかと思われます。消費税について迷うことがあればぜひ税理士にご相談ください。

特殊!!会社のみなし役員

 会社の税金について定める法人税では、役員報酬を会社の損金にするには厳しい制限があります。

 詳しくは「役員報酬は変えられない!!」をご参照ください。

 また法人税法上の役員は取締役や執行役、監査役や理事などの会社法上の役員に加えて、みなし役員という概念が存在します。みなし役員とは、会社の法律である会社法上の役員に加えて、法人税税法上で独自に役員と判定される人をいいます。

会社法上の役員の範囲

 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人など、基本的に定款や登記簿謄本などで外部に表示されている方々をいいます。

法人税法上の役員の範囲

 役員の範囲は、法人税法並び、法令、基本通達(行政側の取り扱い)でこのように定められています。(国税庁ホームページ タックスアンサー NO.5200)

 法人税では役員とは次の者をいいます。

  1. 1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  2. 2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
    • (1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
       なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、[1]取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、[2]合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、[3]人格のない社団等の代表者又は管理人、又は[4]法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、[5]相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
    • (2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
      1. イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
      2. 口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
      3. ハ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
  1. (注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
  2. (注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
    • (1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
       その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
    • (2) その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
       その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
    • (3) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
       その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合

(法法2、法令7、71、法基通9-2-1)

 

やっぱり難しいですね・・・

解説

 法人税法上の役員は、まずは会社法上の役員が役員であることを明言しつつ、その他に税法独自の役員の範囲について定めています。このその他の部分がいわゆる、みなし役員です。

 では、どのような人がみなし役員となるのか重要な部分を解説していきましょう。

① 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの

 条文にも書かれていますが、これはいわゆる相談役とか顧問、あるいは取締役とは別にいる代表などと社内外から呼ばれる、または名刺なんかにそういった肩書がある人たちで、経営に従事している人たちです。ちなみに経営に従事しているかどうかは実態で判断されます。本人が否定したとしても、会社の社内外から経営に従事していると認定されているような場合ですと、経営に従事していないという主張は通りづらいでしょう。

② 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの

 イ 同族会社とは

同族会社とは、会社の株主等の3人以下並びこれらと特殊関係にある個人または法人によって、その会社が株式会社であれば発行済株式か議決権の50%超、あるいは合名会社合資会社の場合には社員の過半数が、占められている会社をいいます。

 要約すると、会社の3人以下で、その会社の出資の半分以上を有しているので、会社の決定について大体はその人たちの意思がとおるような状態です。

 ロ 使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)とは

 使用人とは、部長、課長、主任あるいは何の肩書もない役員以外の社員の方々をいいます。職制上使用人としての地位のみを有するとは、取締役部長などという方もいますが、こういった人を除き、純粋な使用人としてのみの肩書をもつひとをいいます。

 ハ 次に掲げる全ての要件を満たす者

 これは株式の所有割合の要件です。条文に書いてあるままなのですが、簡単にいうと株式などの出資で、その人が支配力を行使できるグループ(親族関係など)にいて、かつ5%以上の株式をもっていると対象になるということです。

 ニ 小まとめ

 つまり、同族会社で働いている使用人や一般的な従業員であっても、経営に従事しているとみなされて、そのお父様やお母様などの親族関係でその会社の株式をかなり保有していて、かつ自分も会社の5%以上の株式をもっている場合には、みなし役員として、役員報酬の制限をうけるということです。

大まとめ

 経営に関わっているとみなされる方で、相談役などいわゆる通常の使用人とは異なる職制上の立場が付与されている方や、同族会社の使用人であっても親族関係などで株式の所有割合が一定になる方は、役員報酬の制限の対象になる可能性が高まります。

 みなし役員に該当するかの判定はかなり複雑ですので、事前に税理士に相談することをおすすめします。

役員報酬は変えられない!!

 起業される方などについて会社の税金について、最初に驚くのは役員報酬ではないかと思います。

 「え!!役員報酬って変えられないの!」

 そうです。会社の税について定めている法人税法には、役員報酬の変更には非常に厳しい制約があるのです。

 その趣旨について簡単にいってしまうと、役員報酬を自由に変更してしまえるような状態ですと、会社の利益を自由に操作して、法人で殆ど税金を払わないなんて状態がおきてしまうこと防ぐ目的があるわけです。

 では、まずは役員報酬、つまり役員のお給料が、会社の経費(法人税法上は損金といいます。)として認められるための要件をご説明します。役員報酬については法人税法34条に定められているのですが、税法上の用語を理解していないと読むことができず、かなり難解な条文となっておりますので、中小企業の社長にとって重要と思われる部分を解説していきます。

解説

 まず法人税法34条についてまず役員報酬は、金銭の支出による単純なお給料だけではなく、経済的な利益を含むことを理解してください。経済的な利益とは、例えば会社が役員に対しての貸付金を免除した場合だったり、あるいは会社が役員自身の責任で起こした事故の損害賠償金を肩代わりしたりといった時に、役員がうける利益などをいいます。

 法人税法34条では、次の3つの要件のすべてをクリアすることで役員報酬を会社の損金(いわゆる経費)とすることを認めています。

① 1項基準

 その役員報酬が、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の要件を満たす業績連動給与(これは中小企業にはあまり関係がないので省略します。)であること。法人税法34条1項に定められているため、これをいわゆる1項基準といったりします。

では定期同額給与、事前確定届出給与とは何でしょうか?

定期同額給与・・・一般的にはその会計期間の開始の日から3ヵ月以内に株主総会により決議されるもので、各支給月における支給額が同額である給与

事前確定届出給与・・・いわゆる賞与ですが、利益操作につながらないよう支給時期及び支給額を事前に税務署に届出しなければならない。届出書の提出期限は株主総会による決議の日から1か月以内とその会計期間開始の日から4か月以内のいずれか早い日。新たなに設立した法人については設立の日から4か月以内。

 つまり毎月のお給料は同額を支給すること、賞与などについては事前に税務署に届出をだすことが求められています。役員には利益還元的な賞与は認められない、ということですね。

 ただし主に二つ例外があります。

 ①臨時改定事由・・・役員の役職の変更などにより定期同額給与を変更する場合。役員報酬の変更をする役員の役職の変更が定款や株主総会決議等により客観的に判断できることが重要です。租税回避が目的であると判断されると認められませんので注意が必要です。

 ②業績悪化改定事由・・・業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合。自分の会社または得意先の会社の業績に悪化が著しく悪化で役員報酬の減額も利害関係者との関係性からやむを得ないような状況です。単に、資金繰りの悪化や、業績目標に達しないなどの理由では認められません。

 臨時改定事由又は業績悪化改定事由に該当にすれば、毎月のお給料を変更することも可能ですが、こちらの判定には客観的にその状況を税務署に理解してもらう必要があり、慎重な判断が必要になります。

② 2項基準

 その役員報酬が不相当に高額でないこと。法人税法34条2項に定められているため、これをいわゆる2項基準といったりします。
 とはいえ、不相当に高額といわれても、どこからが不相当であるかなど曖昧でわからないと思います。
 

 不相当に高額であるか、どうかについては2つの基準があります。

形式基準

 形式基準では、株主総会や取締役会等で決定された役員報酬の上限額を超えていないかどうか、で判断されます。役員報酬は一般的には株主総会等の決議に関する議事録に役員報酬について定めるのですが、場合によっては定款などに役員報酬の限度額を定めている場合があるので注意が必要になります。そもそも設定した目的はコンプライアンスとか利害関係者に対する配慮であったりはするのですが、株主総会や定款に定めた限度額を超えていると判断されると、越えた部分は不相当に高額とみなされます。

実質基準

 実質基準では、その役員の職務内容や会社の収益、従業員に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況等から、支給している役員報酬が不相当に高額となっていないかどうか、で判断されます。 国としては極端な租税回避を防止するための基準ですが、客観的な基準はなく、税務調査時の判断ということになります。
 

 しっかりと売上や利益をあげている会社の役員の役員報酬が高い分にはあまり問題がありません。

 問題になりやすいのが、会社が多額の赤字を計上しているのに役員に高額な報酬が支給されている場合や、非常勤の役員(特に親族)に対して役員報酬を支給している場合は、税務調査で勤務などの実態が論点となりやすく、役員報酬が適正であるか、前もって検討しておくことが必要です。

③ 3項基準

事実の隠蔽や仮装するような経理をしていないこと。

法人税法34条3項に定められているため、これをいわゆる3項基準といったりします。

これはごく単純な話で、ウソや事実と異なる理由によって役員報酬を支給している場合には認めません、ということです。

そもそも支給している実態がないお給料などがこれに当てはまります。帳簿の動きだけで支給しているように見せかけても認めません、ということです。

まとめ

 役員報酬は3つの要件を満たす必要があることについて説明してきました。

 一般的な毎月支給されるお給料については3か月以内には決定した支給額を支給し、いわゆる賞与の場合には届出をした支給額を支給時期に支給しなければなりません。これを守らない場合には、税務調査時にそれが発覚すると、これらの役員報酬が部分的またはすべて否認されることとなります。

 さらに、2項基準では不相当に高額ではなく、3項基準では偽りや仮装経理でないことが要件になっています。

 役員報酬が否認される場合には、否認された部分の報酬は法人税の課税所得となり利益がでれば否認された部分の法人税を追加で支払わなければなりませんし、すでにお給料として計上している部分の所得税は減額等なく変わりません。法人税法上で役員報酬が制限されていたとしても、実際にお給料が出ているのなら所得税は払わなければいけないわけです。役員報酬が否認されてしまうと、税金上はかなり大きな負担になることがおわかりになると思います。

役員報酬への対策はどうすればいい?

 このように厳しい制限のある役員報酬ですが、経営者にとってもっとも厄介なのは事業年度のはじめに決めた金額を動かせないということではないでしょうか?

 「今年、1年の成績がどうなるかなんてわからない?」と。
 その1年の業績に対して役員報酬が多すぎれば会社には多額の赤字が計上され、金融機関に借入などがある場合には信用が落ちるでしょうし、また役員報酬に課せられる社会保険料、所得税、住民税などの税負担により資金繰りが悪化する可能性があります。とはいえ、その1年の会社の業績に対して、役員報酬が少なすぎれば、会社には多額の法人税が課せらます。その翌期以降は法人税を引かれた後の現金から役員報酬をはらい、ここから社会保険料、所得税、住民税などがひかれていくと、稼いだ現金のうちかなりの金額が税金でひかれてしまうことになりかねません。

 こういった事態を少しでも緩和するためには、決算期にはしっかりと過去のデータを照らし合わせて、限られた情報のなかでもしっかりと会社の業績予測をおこなっていくことです。会社の毎月の試算表をしっかりと整理していけば、業績予測や適正な役員報酬の算定のために必ず有用な情報になります。

 臨時改定事由又は業績悪化改定事由に該当し、会社の状況に合わせてお給料を変更できたのに見過ごしたため、融資対策や不必要な税負担で会社をさらに窮地に陥らせることもありえます。

 またこれに加えて、そもそも役員になる人について税法独自の基準があるので注意が必要です。これを法人税法では、みなし役員といいます。みなし役員についてはこちらの記事をご参照ください。

 「特殊!!会社のみなし役員」

 会社の税金について定めている法人税法のなかでも難解な条文になっております。判断に迷うような場合には税理士に相談されることをオススメします。

法人設立の注意点

これまで個人事業主としてご商売をされてきて、これから法人としてご商売をされていきたいという方に向けて主要な注意点をまとめてみました。

【1】役員報酬の制限

 役員報酬は会計期間開始の日から3ヵ月以内に決定し、原則としては次の定時株主総会(翌会計期間開始の日から3ヵ月以内)まで変更できません。また法人税法上は登記簿や定款の役員だけではなく実態として役員と同じような立場にある人物も役員としてこの制限をうけることとなります。

 詳しくは、「役員報酬は変えられない!!」、 「特殊!!会社のみなし役員」をご覧になってください。

【2】資金管理

 個人と法人は別人格であるため、法人の資金は明確な管理が求められています。役員の方の報酬は、預金からは毎月同額のお給料が同時期に引き落とさるようにする必要がありますし、会社の口座から引き出した現金が経費などで使いきれず、社長が持つような場合には貸付金として扱われます。
 貸付金として扱われると、法人から役員に対して利息の請求をする必要が生じます。また金融機関に借入などを申し込む際には、役員への貸付などが多額にあることは良い印象をあたえません。

【3】確定申告書の提出期限

 法人の場合には任意の事業年度終了の日から2月以内です。個人の確定申告より15日程度期限が短くなっておりますので、お早めの対応をお願いします。

【4】法人設立又は精算の費用

 株式会社の設立には各種士業への報酬を除いて、一般的に20万円~30万円程度の費用が必要となり、清算の場合にも同程度の費用がかかります。

【5】赤字でも法人住民税均等割が課税される

 法人の場合には赤字でも住民税均等割額がおおむね7万円程度課税されます。(会社の規模により増加する可能性がございます。)

【6】社会保険の負担

 個人事業者の場合には従業員が5人までは健康保険と年金保険への加入は任意ですが、法人は規模に関わらずに健康保険組合と厚生年金保険の加入が義務付けられ、その費用は従業員と折半となります。
 こちらは役員の方も同様です。その場合の保険料は会社負担分と個人負担分を合計すると30%程度となり、一般的には個人で支払う保険料の合計額よりも、会社で支払う保険料の合計額の方が大きいので注意が必要となります。

【7】個人事業の資産を法人へ引継ぐ場合の注意点

 個人事業者であった時に使用していた資産を法人に引継ぐ場合は、贈与、売却または現物出資であっても税法上は譲渡したものとして扱われ、法人又は個人の課税対象となります。

【8】消費税法の納税義務

 基本的には法人の設立後2年間は消費税が課されない免税事業者ですが、法人の設立時の状況または法人の設立後1年間の業績などによっては、そもそも免税事業者になれない若しくは免税事業者である期間が短くなります。
 また設立から2年間免税事業者であっても、ご商売の状況などによっては免税事業者ではないことを選択するほうが有利になる場合がございます。(輸出などの海外取引を行う場合、設立してすぐに多額の設備投資や商品に仕入れを行う場合など)

 詳しくは、「消費税にご用心2 ~消費税の納税義務~」をご覧ください。

まとめ

設立時の法人及び事業主様の状況や、設立後のご予定などについて税理士に
ご相談されることをお勧めいたします。